2009年3月13日
株式会社福島銀行(社長 紺野 邦武)では、犯罪行為により被害を受けた方に対する迅速な被害の回復を図るため「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(振り込め詐欺救済法 )」が施行されたことから、振り込め詐欺等の被害に遭われたお客様に犯罪被害資金の返還を開始しますので、以下のとおりお知らせします。
振り込め詐欺等被害に遭われたお客様の救済を目的に、金融機関口座に振り込まれ滞留している犯罪被害資金の返還手続を定めた法律です。
いわゆるオレオレ詐欺や架空請求等の振り込め詐欺被害、インターネット・オークション詐欺、ヤミ金融など財産を害する犯罪行為で振込先となった預金口座が対象となります。
1. 犯罪利用口座に残っている金額を限度額として返還金が支払われます。
2. 被害を受けられた方が複数の場合、被害額に応じて按分して支払われます。
3. 犯罪利用口座の残高が1,000円未満の場合、支払いが行われません。
お振り込み先金融機関が受付窓口となりますので、対象となる犯罪利用口座を預金保険機構の公告で確認のうえ、お振り込み先金融機関にお問合わせください。
被害金返還のお申し出をいただいてから返還まで相応の期間を要することになりますので、あらかじめご了承ください。
本件に関してご不明な点がございましたら、以下の受付窓口にご連絡ください。
電話番号 024-525-2952
ファックス 024-536-5401
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)