外国の重要な公人(PEPs)について

1.以下の「外国の重要な公的地位にある者」に該当する方

(1)国家元首

(2)我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に該当する職

(3)我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に該当する職

(4)我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職

(5)我が国における特命全権大使・特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職

(6)我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職

(7)中央銀行の役員

(8)予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員

2.過去に上記1.のいずれかであった方

3.上記1.または2.に掲げる方の家族(配偶者(事実婚を含みます)、父母、子、兄弟姉妹ならびにこれらの者以外の配偶者の父母および子)

  1. ※実子の他、かつて婚姻関係にあった者の子供等を含みます。
  2. ※外国の重要な公的地位の者の祖父母や孫は外国PEPsに該当しません。
  3. ※外国の重要な公的地位の配偶者が日本人の場合もあるので、日本人も外国PEPsに該当し得ます。