元本払戻金(特別分配金)
元本払戻金(特別分配金)とは、追加型株式投資信託の収益分配金のうち、税法上、お客様の投資元本の一部払い戻しとされ、非課税とされる部分のことです。利益とみなされる部分は『普通分配金』といいます。
各受益者の『個別元本』と投資信託の決算日の「分配落ち後の基準価額」から見て、分配落ち後の基準価額がその受益者の個別元本と比べ同額または上回る場合には、その収益分配金の全額が普通分配金となります。下回る場合は、下回る部分に相当する金額が元本払戻金(特別分配金)となり、残りの金額が普通分配金となります。
元本払戻金の支払いを受けたお客様の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ、減少します。