「犯罪収益移転防止法」の改正に伴うお取引時の確認に関するお願い

2013年4月1日
株式会社 福島銀行

当行では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「同法」といいます。)に基づき、口座開設等の際にお客様の氏名、住所、生年月日等について確認させていただいておりますが、同法の改正により、平成25年4月1日から、お取引を行う目的、職業、事業の内容等についても次のとおり確認させていただくことになりましたので、ご理解、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

1.お客様への確認が必要なお取引

  • (1)口座開設、貸金庫、保護預り等の取引開始
  • (2)10万円を超える現金振込、持参人払式小切手による現金の受取
  • (3)200万円を超える現金・持参人払式小切手による受払い
  • (4)融資取引  等

2.お客様への確認事項及びお持ちいただくもの

(1)改正前の確認事項

個人のお客様 法人のお客様
確認事項 ○氏名
○住所
○生年月日
○名称
○本店又は主な事業所の所在地
確認方法 ○運転免許証
○各種健康保険証 等
○登記事項証明書
○印鑑登録証明書(注1) 等

(2)改正後の確認事項

改正前の確認事項に加えて、次の確認が必要になります。

個人のお客様(注2) 法人のお客様(注3)
確認事項 ○お取引の目的
○ご職業
○お取引の目的
○事業の内容
○実質的支配者(注4)の有無と実質的支配者
 の氏名・住所・生年月日(注5)
確認方法 当行所定の書面により確認
 させていただきます。
○「事業の内容」については、登記事項証明書、
 定款(注6)など提示していただきます。
○それ以外の事項は、当行所定の書面により
 確認させていただきます。
  • (注1)登記事項証明書、印鑑登録証明書等は発行から6ヶ月以内のものが必要になります。
  • (注2)ご本人以外の方が来店された場合は、来店された方の氏名、住所、生年月日と併せて、委任状などご本人のために取引を行っていることを書面等で確認させていただきます。
  • (注3)代表者等など来店された方の氏名、住所、生年月日と併せて、委任状、社員証等など法人のお客様のために取引を行っていることを確認させていただきます。
  • (注4)株式会社等については、議決権保有比率が25%を超える全ての方、50%を超える場合はその方のみ。それ以外の一般社団法人等については、代表権のある方が実質的支配者に該当いたします。
  • (注5)実質的支配者の方が法人の場合は、その法人の名称及び主たる事務所の所在地を確認させていただきます。
  • (注6)定款は、確認日において有効なものが必要となります。

3.お客様へのお願い

  • (1)平成25年4月1日以降に口座を開設されるときや融資を受けられるときは、既にお取引いただいているお客様においても、今回追加される確認事項の確認が必要になります。
  • (2)お客様に資産又は収入の状況を確認させていただく場合があります。
  • (3)上記事項の確認ができない場合はお取引できない場合があります。

※ 詳しくは、当行窓口へお問い合わせください。