電子決済等代行業者との契約内容について

2019年9月

株式会社福島銀行(以下、当行)は、銀行法第52条の61の10第3項に基づき、電子決済等代行業者との契約内容の一部を公表いたします。

1. 利用者に損害が生じた場合の損害責任の分担について

電子決済等代行業者のサービス(以下、「提供サービス」といいます。)に関して、利用者に損害が発生した場合、電子決済等代行業者が利用者への対応窓口となり、損害の賠償又は補填を行います。

2. 電子決済等代行業者による情報の適正な取扱いおよび安全管理のために行う措置ならびに当行が行う措置について

  • (1)電子決済等代行業者は、利用者に関する利用者情報(電子決済等代行業者においてこれを加工した情報を含む。)を、個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ利用規約に従って取り扱うものとします。
  • (2)電子決済等代行業者は、提供サービスに関し、コンピュータウィルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざん又はその他のネットワークへの不正アクセス又は情報漏洩等を防止するために必要なセキュリティ対策を、電子決済等代行業者の費用と責任において行うものとします。
  • (3)当行は電子決済等代行業者による情報の適正な取り扱いもしくは安全管理のために行う措置が不適切であると判断した場合、提供サービスの利用を停止することができます。

3. 電子決済等代行業者が取得した利用者情報の適正な取扱いおよび安全管理のために行う措置、ならびに当行が行う措置について

  • (1)電子決済等代行業者は、電子決済等代行業再委託者に対して利用者情報を提供する場合、電子決済等代行業者が当行に対して負う利用者情報の適正な取扱いおよび安全管理のために行う措置に関する義務と同等の義務を、電子決済等代行業再委託者に課し、その責任を負うものとします。
  • (2)当行は、電子決済等代行業者が電子決済等代行業再委託者に対する適切な対応を怠ったと判断した場合、当行が電子決済等代行業者に提供するサービスを停止することがあります。

以上