福島銀行(取締役社長:加藤 容啓)は、金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、下記の預金規定等を2019年10月1日より以下のとおり一部改定いたします。
なお、改定後の新預金規定等は、改定前よりお取引いただいているお客様にも適用されます。
普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、納税準備預金規定、通知預金規定、当座勘定規定、定期預金規定、定期積金規定、財産形成預金規定、貸金庫規定、外貨普通預金規定、オープン外貨定期預金規定
*インターネット支店の各規定も対象となります。
以下の条項を新設・追加します。なお、普通預金規定以外の規定においても、同様の改定を行います。
8.取引の制限等
(1)当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。
(2)第1項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。
(3)3年以上利用のない預金口座は、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
(4)第1項から第3項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。
9.解約等
(1)この預金口座を解約する場合には、通帳と届出印章(キャッシュカードの発行を受けている場合はキャッシュカード)を持参のうえ、当店、または当店以外の当行本支店にお申出下さい。
(2)第1項の解約手続に加え、当該預金口座の解約手続を行うことについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは解約手続を行いません。
(3)次の第1号から第8号の一つにでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
…以下省略
*改定後の普通預金規定は、以下をご覧ください。