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金融機関コード:0513

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「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた預金規定等の改定のお知らせ

福島銀行(取締役社長:加藤 容啓)は、金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、下記の預金規定等を2019年10月1日より以下のとおり一部改定いたします。
なお、改定後の新預金規定等は、改定前よりお取引いただいているお客様にも適用されます。

改定内容

1.対象となる主な預金規定等

普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、納税準備預金規定、通知預金規定、当座勘定規定、定期預金規定、定期積金規定、財産形成預金規定、貸金庫規定、外貨普通預金規定、オープン外貨定期預金規定

*インターネット支店の各規定も対象となります。

2.主な改定内容

以下の条項を新設・追加します。なお、普通預金規定以外の規定においても、同様の改定を行います。

普通預金規定(抜粋)「取引の制限等」条項の新設

8.取引の制限等

(1)当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。

(2)第1項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。

(3)3年以上利用のない預金口座は、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。

(4)第1項から第3項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。

普通預金規定(抜粋)「解約等」条項での一部追加(下線部を追加します。)

9.解約等

(1)この預金口座を解約する場合には、通帳と届出印章(キャッシュカードの発行を受けている場合はキャッシュカード)を持参のうえ、当店、または当店以外の当行本支店にお申出下さい。

(2)第1項の解約手続に加え、当該預金口座の解約手続を行うことについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは解約手続を行いません。

(3)次の第1号から第8号の一つにでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。

  1. ①この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合。
  2. ②この預金の預金者が「普通預金・貯蓄預金・納税準備預金・通知預金共通規定」第4条第1項に違反した場合。
  3. 当行が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたり確認した事項および第8条第1項もしくは第2項に定める顧客情報等に関する各種確認や提出された資料について、偽りがあると明らかになった場合。
  4. この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合。
  5. ⑤この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると認められる場合。
  6. 住所変更の届出を怠るなどにより、当行において所在が明らかでなくなったとき。
  7. 第8条第1項から第3項までに定める取引の制限等が1年以上に渡って解消されない場合。
  8. 第1号から第7号の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認の要請に応じない場合。

…以下省略

*改定後の普通預金規定は、以下をご覧ください。

普通預金規定(PDF:181KB)