変動金利型「消費者ローン」に関する同意条項
本件申込みにかかる変動金利型「消費者ローン」に関する事項
第1条(借入利率変更の基準)
契約証書の借入要項等に定めた借入利率は、株式会社福島銀行(以下「銀行」といいます)の短期プライムレートを基準に銀行が独自に設定する変動金利型住宅ローン金利を基準金利として、基準金利の変動に応じ引き上げまたは引き下げられることに同意します。
なお、借入日現在の基準金利は 3.075% であることを確認します。
但し、金融情勢の変化、その他相当の事由により基準金利が廃止された場合には、 基準金利に代え、一般に相当と認められる金利を基準金利とすることに同意します。
第2条(借入利率の変更幅の算出及び変更日)
- 借入利率の引上げ幅または引下げ幅の算出は、毎年4月1日及び10月1日(以下「基準日」という)に行うものとし、前回基準日における基準金利(借入日が前回基準日以降の場合は、借入日現在の変動金利型住宅ローン金利)と現基準日における基準金利の差をもって借入利率を引上げまたは引下げるものとします。
- 前項により借入利率を変更する場合、変更後の借入利率の適用開始日は次のとおりとします。
(1)半年毎の増額返済を併用しない場合
- ①基準日が4月1日の場合には、基準日の属する年の6月の約定返済日の翌日とし、7月の約定返済日から、新利率適用により返済が始まるものとします。
- ②基準日が10月1日の場合には、基準日の属する年の12月の約定返済日の翌日とし、翌年の1月の約定返済日から、新利率適用により返済が始まるものとします。
(2)半年毎の増額返済を併用する場合
半年毎の増額返済部分についても、毎月返済部分の6月又は、12月の約定返済の翌日から新利率が適用され、分かち計算のうえ、返済が始まるものとします。
- 本条により利率が変更された場合、銀行は原則として変更後第1回の約定返済日までに、変更後の利率、返済額等を文書により通知するものとします。
第3条(返済方法)
毎月元利金返済額及び増額元利金返済額(以下あわせて「毎回返済額」といいます)は、利率を変更した場合、毎回返済額もその都度変更するものとし、前記、第2条1・2項(1)(2)に基づき返済するものとします。
第4条(固定金利型への変更)
本ローンについては、その借入期限前に固定金利型のローンには変更しないものとします。
第5条(保証)
- 保証人は、借主の委託を受けて、借主が、この特約によって負担する一切の債務について借主と連帯して、保証債務を負い、その履行については、原契約書の他、この特約書に従うものとします。
また、契約証書の保証人に関する各条項がこの特約書にも適用されるものとします。
- 銀行が保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、借主および他の保証人に対しても、その効果が生じるものとします。
第6条(原契約証書の取扱)
この特約書に定めのない事項については、原契約証書の規定を適用するものとします。
第7条(契約の変更)
- 銀行は、法令の変更、金融情勢その他の理由により、この契約を変更する必要が生じたときには、民法第548条の4の規定に基づいて変更できるものとします。
- 銀行は、第1項の変更をするときは、変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力の発生時期をホームページへの掲載その他相当の方法により、周知するものとします。