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平成23年3月28日改正
株式会社福島銀行の取締役会は、会社法並びに会社法施行規則に基づき、「取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制のほか、株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」について、以下のとおり定める。
(1)取締役会は、取締役が法令、定款および当行の経営理念を遵守した行動をとるための行動規範を定め、対外的に公表する。
(2)取締役の職務の執行が法令および定款に適合するための牽制機能として、少なくとも2名以上の当行と利害関係を有しない社外取締役もしくは社外監査役を置く。
(3)法令および定款の遵守を確保するため、コンプライアンスに関する重要な事項は取締役会にて協議する。
(4)取締役を含め、全行的な法令および定款の遵守に関する企画立案、教育指導などを担当するコンプライアンス総括部署を設置する。
(5)法令および定款の遵守に関する規程を整備する。この規程は、取締役会で定める基本方針に沿ってコンプライアンス総括部署が策定し、取締役会に報告する。
(6)法令および定款の遵守について、取締役は監査役および外部の監査法人と常に情報と問題意識の共有、意見の交換に努める。
(7)取締役の法令および定款の遵守について、市場や世間のチェック機能が働くよう取締役は常に経営の透明性を高めるよう努力する。
(1)取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理を行うため、取締役会において文書管理規程を制定し、当該規程に基づき次の各号に定める文書(電磁的記録を含む。以下同じ。)を関連資料とともに保存する。
(2)前項各号に定める文書の保存期間は、文書管理規程の定めによる。
(3)保存場所については文書管理規程に定めるところによるが、取締役または監査役から閲覧の要請があった場合、2銀行営業日以内に本店において閲覧が可能である方法で保管する。
(4)第1項の文書管理規程の改廃には、取締役会の承認を要する。
(1)リスク管理に関する基本方針は取締役会で決定する。
(2)本部各部署および営業店はそれぞれが担当する業務に伴うリスクの管理を担当する。同時に、当行全体としてのリスクの横断的な管理、リスク管理の企画立案、行内各部署への指導などを担当する総括部署を別途設置する。
(3)リスク管理に関する規程を整備する。この規程は、取締役会で定める基本方針に沿って、各リスクを管理する所管部署が立案し、担当本部長が決定する。
(4)監査役は、本部および営業店のリスク管理の実態に関する監査結果を監査役会および取締役会に報告する。
(5)本部および営業店のリスク管理の実態を把握するため、内部監査担当部署を設置する。内部監査の基本方針は取締役会で定める。内部監査担当部署は、監査結果を取締役会に報告する。
(6)内部監査担当部署が行う監査については、役員を含め何人も口出しできないものとし、その独立性を完全に確保する。本部各部署および営業店は監査結果を活用しリスク管理の向上に努める。
(7)外部の監査法人が行う本部および営業店のリスク管理に関する調査については全面的に協力するものとする。
(8)有事の際の対応方針について、日頃からその整備に努める。
(1)取締役会は業務執行の基本方針の決定と業務の監督に専念し、細部の方針の策定や個別業務の決定については取締役会が意思決定機関として設置した各種委員会および各業務の担当本部長の判断に極力委ねる。
(2)取締役は職務の執行権限を可能な限り本部各部署および各営業店の責任者に委譲し、取締役本来の職務に専念出来るよう努める。
(3)取締役とは別に、業務の執行を専担する執行役員を導入する。執行役員は取締役会が任命する。執行役員は必要に応じ取締役会に出席する。
(4)取締役および執行役員は業務上必要最小限の人数に抑制する。
(5)取締役および執行役員の任期は1年とする。
(6)業務執行上の情報と問題意識の共有を図るとともに、互いに知恵を出し合うため、取締役会とは別に社長および本部長が日常的に相談できる場を用意する。
(7)取締役の職務の執行が効率的に行われているかどうか外部からも確認できるよう、経営計画や経営目標の対外開示など経営の透明性を高める。
(1)取締役会は、使用人の職務の執行が法令、定款および当行の経営理念を遵守した行動を取るための行動規範を定め、対外的に公表する。
(2)取締役会は、行動規範に反社会的勢力との関係を遮断し不当要求等に毅然として対応することを定める。また、反社会的勢力と対応する総括部署を明確にするとともに、問題発生時の具体的対応を示す行動指針やマニュアルを整備し、警察等の関係機関と連携していく。
(3)コンプライアンス総括部署はコンプライアンス基本方針に沿った規程・マニュアルを作成し、全役員・使用人に配布するほか、毎年コンプライアンス・プログラムを策定する。その徹底を期すため各本部および各営業店にコンプライアンス・オフィサーを置く。
(4)本部各部署および各営業店は毎月コンプライアンス勉強会を実施する。コンプライアンス総括部署は定期的にチェックリストにより全使用人の理解の確認などコンプライアンスの実態・実情のモニタリングを行う。
(5)監査役は、本部および営業店のコンプライアンスの実態を監査し、監査役会および取締役会に報告する。内部監査担当部署は監査結果を取締役会に報告する。
(6)営業店の業績表彰に当たり、コンプライアンスに大きな問題があると認められた営業店は、表彰対象から外すこととする。
(7)コンプライアンス総括部署に、コンプライアンスに関する報告や相談を電話、電子メール等で気軽に行える内部通報の仕組みを設ける。
(8)コンプライアンス上重大な違反をした使用人に対しては、取締役会が懲罰処分を行う。
(1)当行に子会社の管理を担当する責任部署を設ける。
(2)子会社には当行から取締役または監査役を派遣する。
(3)子会社は、当行の内部監査の対象とする。
(4)グループ内の役職員が当行のコンプライアンス総括部署に直接通報できる仕組みを設ける。
監査役は、内部監査担当部署の使用人に監査業務の補助を行うよう依頼することができる。この場合、内部監査担当取締役は原則としてこれに応じるものとする。
上記の使用人が行う監査業務の補助については、取締役を含め何人も口出し出来ないものとする。また、上記の補助者をコンプライアンス上の重大な違反で、懲戒処分とするに際しては、監査役が出席した取締役会の承認を得なければならないものとする。
監査役会は、取締役または使用人が監査役会に報告すべき事項を取締役会と協議のうえ定める。取締役または使用人はこれを遵守するものとする。
(1)監査役会は、必要に応じ代表取締役社長、監査法人とそれぞれ当行が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見交換を行うことができる。
(2)株主総会に付議する監査役選任議案の決定にあたっては、監査役会とあらかじめ協議する。
(3)監査役は取締役会、危機管理委員会その他重要な会議に出席し、意見を述べることができる。
以上