当行の「経営者保証に関するガイドライン」への取組方針
当行は、経営者保証を原則求めない融資に取り組みます。
具体的には、「経営者保証に関するガイドライン(注)」に基づき、保証の必要性を検討し、保証を求める判断に至った場合、十分な説明とご意思の確認を行います。
- 契約時には、以下の点について確認を行い、総合的な検討を行います。
(1)法人と経営者との関係の明確な区分・分離
(2)財務基盤の強化
(3)財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性確保
- 保証契約の変更・解除のお申出があった場合は、以下の点を確認し、改めて保証の必要性を検討致します。
(1)法人と経営者個人の資産・経理が明確に分離されている
(2)法人と経営者の間の資金のやりとりが、社会通念上適切な範囲を超えていない
(3)法人のみの資産・収益力で借入返済が可能と判断し得る
(4)法人から適時適切に財務情報等が開示されている
(5)経営者等から十分な物的担保の提供がある
- 止むを得ず保証履行を求める場合には、お客様の資産状況等を勘案したうえで履行範囲の検討を行います。
(注)「経営者保証に関するガイドライン」は、全国銀行協会及び日本商工会議所が事務局となり公表したものであり、詳細につきましては以下のURLをご参照ください。