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保険募集指針

当行では、お客さまの幅広いニーズにお応えしていくために、保険商品(生命保険・損害保険・少額短期保険)の取扱いを行っております。

お客さまに対して保険商品をお勧めする場合には、各種法令等の他「金融商品に関する福島銀行の勧誘方針」及び本「保険募集指針」を遵守した公正な保険募集に努めて参ります。

1.当行が募集を行う保険商品について

  • 当行が保険募集を行う際には、保険商品の引受保険会社名をお客さまに明示いたします。
  • お客さまにお勧めする保険商品と同一種目の保険商品を当行が複数取扱いしている場合には、お客様の自主的な判断による選択を可能とするための情報提供を行います。
  • 保険契約はお客さまと引受保険会社とのご契約となることから、保険契約の引受や保険金等の支払は、引受保険会社が行うこと等を保険募集時に説明いたします。
  • 引受保険会社が経営破綻した場合の取扱い等の保険契約に関するリスクについても、保険募集時に説明いたします。

2.保険募集に関する当行の責任について

  • 当行では、保険募集に際しては、各種法令や監督指針等の遵守に努めております。
  • 万一、説明義務違反等の法令等に違反する保険募集を行ったことにより、お客さまに損害が生じた場合には、当行が募集代理店としての販売責任を負います。

3.保険募集に関する制限について

  • 保険契約者・被保険者になる方が下記1.または2.のいずれかに該当する場合には、当行では法令等により制限の課せられている一部の保険商品を原則としてお取扱いすることができません。

    ①法人・その代表者・個人事業主に対し当行が事業性資金の融資を行っている事業者(以下「事業性資金の融資先」)である当該法人・その代表者・個人事業主の方

    ②当行の「事業性資金の融資先」(従業員数が20名以下)に勤務されている役員・従業員の方

  • 当行の「事業性資金の融資先」に勤務されている役員・従業員を保険契約者とする生命保険の募集を行う場合には、保険金その他の給付金(以下「保険金等」)について以下の金額を限度としてお取扱いさせていただきます。

詳細は募集担当者までお問い合わせ下さい。

【生存または死亡に関する保険金等】
保険契約者1人あたりの通算で1,000万円

【疾病診断、要介護、入院、手術に関する保険金等】
保険契約者1人あたりの通算で以下の各項目毎に定める金額
a.診断等給付金(一時金)・・・1保険事故につき100万円
b.診断等給付金(年金)・・・月額換算5万円
c.疾病入院給付金・・・日額5千円(特定疾病に係る入院給付金は日額1万円)
d.疾病手術給付金・・・1手術につき20万円(特定疾病に係る手術給付金は40万円)
※「個人年金保険」「一時払終身保険」(いずれも法人契約を除く)には上記の制限はありません。

4.ご契約後の当行の対応について

  • 当行は、お客さまからの契約内容のご照会、保険募集に関する苦情・相談 に対し、迅速かつ適切に対応いたします。
  • お客さまからの相談・苦情の連絡先については、以下のとおりです。

    ○商品内容、面談記録照会等の場合:事務部 0120-37-1422
    ○相談・苦情の場合:CS向上室 0120-29-4091
    ※受付時間:午前9時~午後5時 (土日祝日及び銀行の休業日を除く)

  • また、当行は、お客さまとの間に生じた苦情・紛争の取扱に関しまして、銀行法上の「指定紛争解決機関」として一般社団法人全国銀行協会と契約を締結しております。当行の保険募集に関しまして、何等かご不満な点がございましたら、上記の当行窓口の他、同協会が運営する全国銀行協会相談室にご相談・ご照会いただくことも可能です。

    電話番号:一般社団法人全国銀行協会相談室
    0570-017109(一般電話から )
    03-5252-3772(携帯電話・PHSから)
    ※受付時間:午前9時~午後5時(土日祝日及び銀行の休業日を除く)

  • ご相談の内容につきましては、当該保険契約の引受保険会社に連絡のうえ対応させていただく場合があります。また、保険金等の支払手続きに関する照会等を含む各種手続き方法につきましては、引受保険会社のコールセンター等をご案内させていただく場合があります。
  • 保険募集時のご説明内容やご契約締結後におけるお客さまとの面談記録等を、ご契約期間中にわたって適切に管理し、お客さまのご要望にお応えできるよう努めて参ります。

以上

2023年10月16日