多くの(2人以上の)お客様から集めた資金を1つにまとめ、その資金を運用の専門家である投信会社の指図により、あらかじめ決められた方法で株式や債券などの有価証券等で運用し、運用による収益をお客様に還元する仕組みの金融商品のことです。
有価証券等で運用するため、価格変動があり、元本保証ではないため、損失を被る可能性もありますが、預金などより大きな収益も期待できる商品です。また、預金のように預金保険の保護対象にはなっていませんが、お客様からお預かりした資金は、信託銀行において分別管理されるため、投信会社や販売会社等が破綻したとしても、信託財産への影響はありません。
投資信託と預金では、利息・収益分配金の仕組みや、元本保証の有無などが異なります。
投資信託は、投資対象、追加購入の可否などによって、次のように分類することができます。わが国において、最も一般的な投資信託は、証券投資信託のなかの追加型株式投資信託や追加型公社債投資信託です。
証券投資信託は二つに分類されます。
証券投資信託は購入できる期間によって二つに分類されます。
わが国で一般的な委託者指図型投資信託は下図のような仕組みになっています。
① お客様(受益者)
投資信託を保有すると、その投資信託の収益分配金や償還金などを受け取ることができる権利を有します。このことから、投資信託を保有されているお客様のことを「受益者」といいます。
② 販売会社 福島銀行
当行などの金融機関や証券会社などのことです。
お客様に対して、投資信託の販売・勧誘をしたり、収益分配金や換金代金などの支払いを行います。また、目論見書や運用報告書などをお客様に交付します。
③ 投信会社(委託者)
投資信託の実質的な運用を行います。
信託銀行等と投資信託契約を結び、信託銀行等(受託者)に対し、運用の指図を行います。また、目論見書や運用報告書などを作成します。
④ 信託銀行等(受託者)
お客様が投資した資金を保管・管理します。
また、投信会社(委託者)の運用の指図に基づいて、運用を執行します。
このほかに、投信会社(委託者)以外の運用会社や保管人がいる投資信託もあります。運用会社や保管人がいる投資信託は、外国の株式や債券などに投資するものや、より高度な技術で運用する投資信託などです。
⑤ 運用会社
投信会社(委託者)が持つ運用の指図の権限を、別の投信会社や投資顧問会社などに委託します。たとえば、外国の株式や債券に投資する投資信託では、現地の投信会社のほうが豊富な情報等を持っていることから、より効率的に運用を行えるよう、運用の指図の権限を委託します。
⑥ 保管人(外国金融機関)
外国の株式や債券などに投資する投資信託では、現地の株式や債券などの売買による代金や費用等の受け払いが発生します。このため、信託銀行等は現地の金融機関と契約し、信託財産の一部を保管・管理してもらいます。
ポイント1 投資信託の投資対象や運用手法について理解する
証券投資信託は、商品によって特長やリスクなどが異なります。そのため、「主にどのような有価証券で運用するのか」「どのように運用するのか」「どのようなリスクがあるのか」といった点を、交付目論見書などで確認しましょう。
ポイント2 投資する資金の性格と投資の目的を整理する
お客様の資金の性格によって、また投資目的によって、選択する投資信託は異なります。
ポイント3 投資の目標を決める
投資信託は、基準価額が変動します。
そのため、いくら、あるいは何パーセント儲かったら、あるいは損失となったら換金するのか、という目標をあらかじめ立てるとよいでしょう。
また、運用報告書がお手元に届いた時など、保有する投資信託の状況は、定期的にご確認ください。もちろん、当行にお問い合わせいただければ、いつでもお答えいたします。
個別元本とは、税法上のお客様の取得価額です。
公募株式投信の換金による差損益は、上場株式等の譲渡所得に該当し、所得税等の対象になります。
所得税などの税金の額を計算するには、差損益、つまり、儲けを計算しなければなりません。儲けの金額は、『換金代金-購入代金-取引にかかった費用』です。
このうち、購入代金を計算するために用いられるのが「個別元本」です。
個別元本は、基本的には、お客様が購入されたときの投資信託の基準価額(もしくは販売基準価額)です(購入されるときにかかった手数料や消費税は個別元本には含まれません)。 また、保有している投資信託を追加で購入すると、購入したときによって投資信託の基準価額(もしくは販売基準価額)は異なりますので、個別元本は、追加で購入する都度、修正されます。
さらに、収益分配金においては、元本払戻金(特別分配金)があります。これが支払われると、その金額の分、個別元本の額が引き下げられます。
このように、個別元本は修正されるため、最初に購入したときの基準価額(もしくは販売基準価額)とは異なる場合があります。
また、国内公募公社債投信においては、個別元本と換金時の基準価額との差益は、利子所得に該当し、平成25年から平成49年分までは、20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)の源泉分離課税となります。
公募株式投信の換金差益は、上場株式等の譲渡所得となり、原則として確定申告が必要となります。また、換金差損は、投資信託の収益分配金と通算することができますが、通算するためには、確定申告が必要です。確定申告をするためには、換金差損益の額をお客様ご自身で計算していただかなくてはなりません。
こうした確定申告やそれに伴う計算の手間を軽減するための口座が『特定口座』です。 特定口座には次の2つの口座があります。
投資信託においては、購入時、保有時、換金時にそれぞれ次のようなコストがかかります。なお、それぞれの投資信託のコストは、投資信託説明書(交付目論見書)などで確認することができます。
購入時
保有時
換金時
所得税・住民税等の利率
個人が受け取る投資信託の収益分配金(追加型においては普通分配金)および換金差益に対しては、所得税と住民税が課せられます。また、平成25年から平成49年までは復興特別所得税も課せられます。
≪公募株式投資信託≫
(※)申告分離課税の場合、当該所得税を含む基準所得税額に対して、2.1%の復興特別所得税が課されます。そのため、実際の復興特別所得税額と、上記税率で計算した額が異なることがあります。
≪公募公社債投資信託≫