(1)当行及び連結子会社の内部統制が有効に機能するよう、体制整備や関連諸規程の策定等、内部統制に関連する一連の企画・作業・管理を統括的に行う内部統制担当部署を定める。
(2)内部統制に関する手続きや不備事項についての対応に係る承認は内部統制担当部署の担当役員において行い、担当役員が重要と判断した事項は取締役会に報告する。
(3)内部統制の有効性を評価するため、内部監査担当部署は内部統制に係る監査方針を策定し、当該方針に基づく内部監査を実施する。
(4)連結子会社の内部統制に関する事項は、連結子会社の担当部署と当行の内部統制担当部署及び内部監査担当部署が協議のうえ実施する。
(1)全般統制
統制環境、リスク評価と対応、統制活動、情報と伝達、モニタリング、ITへの対応に関する全社的な統制活動を文書化する。
(2)個別統制
①決算・財務報告書等の作成における統制活動を文書化する。
②重要な業務プロセスにおける個別の統制活動を文書化する。
(3)IT統制
IT全般に関する統制活動と個々のアプリケーション・システムの機能に関する統制活動について文書化する。
(1)整備状況の評価
内部監査担当部署は、当行及び連結子会社における統制活動及びリスク・コントロールが適切に設定されていることについて、整備状況の評価を行う。
(2)運用状況の評価
内部監査担当部署は、当行及び連結子会社における統制活動が適正に実施されていることについて、運用状況の評価を行う。
(3)有効性評価の確認
内部統制担当部署は、内部監査担当部署の評価結果の報告に基づき、統制活動が有効に機能していることを確認する。
付則
この基本方針は、平成21年3月10日より改正する。
以上