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平成23年5月27日
「個人情報の保護に関する法律」に基づいて行われる保有個人データに関する利用目的の通知、開示、訂正等、利用停止等、第三者提供の停止に係る請求の手続については、次の通りです。
氏名、住所、性別、生年月日、電話番号、勤務先情報、年収、口座番号、取引履歴、預金残高、借入残高等
(1)お取引の営業店窓口
(2)郵送でご依頼いただく場合は、下記宛に、所定の申請書に必要書類を添付の上、ご郵送ください。
〒960-8625 福島市万世町2番5号 株式会社福島銀行 お客様相談所
(1)当行所定の保有個人データの(利用目的の通知・開示、訂正等、利用停止等、第三者提供の停止)申請書
(2)本人確認のための書類(運転免許証・パスポート等)【郵送の場合は写し】
※郵送の場合は、本人確認のための書類(写し)の本籍地を黒塗りして送付してください。
(3)法定代理人による開示等の請求の場合は、上記 2. に加えて、「保有個人データの開示等の請求に関する委任状」および代理人であることを証明する書類
ご依頼いただいた当行の営業店でお渡しする方法、または、本部事務企画室より、ご本人様受取指定の郵便にてご回答いたします。なお代理人によるご依頼の場合であっても、ご本人に直接回答することがありますので、ご了承ください。
(1)開示請求の手数料
開示の申請書1枚につき、金3,150円(消費税込)を、ご負担いただきます。
(2)ご回答の通知文発送に伴う郵便代
回答の通知文を郵送する場合は、ご本人様受取指定の郵便でお送りいたしますが、その郵便代600円(23年5月1日現在、消費税込)はお客様負担とさせていただきます。
(3)諸費用の支払い方法
当行の営業店窓口にて開示等のご請求の際、現金にてお支払いいただくか、口座振替により当行所定の手数料をいただきます。なお、ご請求者ご本人が当行の窓口でお受取になる場合は、郵便代のご負担はございません。(ただし、本人確認の書類が必要となります。)
次に定める場合は、開示いたしかねますので予めご了承ください。開示しないことを決定した場合は、その旨理由を付記して通知いたします。また、開示しなかった場合についても所定の手数料をいただく場合があります。
(1)本人が確認できない場合
(2)代理人による申請に際して、代理権が確認できない場合
(3)当行所定の開示等の申請書に不備があった場合
(4)開示・利用目的通知の請求対象が「保有個人データ」に該当しない場合
(5)本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(6)当行の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(7)他の法令に違反することとなる場合
(1)開示等の請求に伴い取得した個人情報は、開示等の求めに必要な範囲のみで取扱うものとします。
(2)開示等の書類または開示等の請求に関する委任状は、当行所定の書類以外は受付いたしません。
(3)開示等の請求に関する委任状が提出された場合は、電話等でご本人より代理権授与の意思を確認し、その意思が確認出来るまでは開示いたしません。
(4)開示等の書類については当行の各営業店に備え付けております。
以上