2009年6月1日制定
(1)当行は、当行または当行グループ会社(以下「当行等」という)とお客さまの間や当行等のお客さま相互間の取引により、お客さまの利益が不当に害される(利益相反)ことのないよう管理する。
(2)利益相反として管理する取引は次の取引を対象とする。
①お客さまと当行等の関係において、当行等の利益を優先する取引
②お客さまと当行等の関係において、同一の取引枠組みに当行等の複数の部門が関与する取引
③お客さまと当行等の他のお客さまとの利害が対立する取引
④お客さまと当行等の他のお客さまとが競合する取引
(3)利益相反として管理の対象となる会社は、当行および以下の当行グループ会社とする。
(1)当行はコンプライアンス部門に利益相反管理責任者を配置し、利益相反となる対象取引の特定と利益相反管理に関する全社的な管理態勢を統括する。 また、当行グループ会社の情報を含めて集約し、対象取引の特定および利益相反管理を一元的に行う。
(2)当行は、利益相反のおそれのある取引を特定した場合は、次に掲げる方法やその他の方法を適宜選択するか組み合わせることによりお客さまの利益の保護を適正に行う。
①対象取引を行う部門とお客さまとの取引を行う部門を分離する方法
②対象取引またはお客さまとの取引の条件または方法を変更する方法
③対象取引またはお客さまとの取引を中止する方法
④利益相反のおそれがあることについて、お客さまに開示する方法
(3)利益相反管理の担当部署は、利益相反取引の管理状況等の問題点や改善事項等を必要に応じて、取締役会に報告する。
以上