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NISA

NISAとは

NISAとは、株式や投資信託などに投資をして得た利益や、受け取った配当が非課税になる制度です。

NISAのポイント

1制度の恒久化・非課税保有期間の無期限化

 投資できる期間、保有できる期間に制限がなく、いつでも(いつまでも)制度を利用することができます。

2つみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能

 「つみたて投資枠」と「成長投資枠」を併用することができます。

3年間投資枠が最大360万円に拡大

 つみたて投資枠は年間120万円まで、成長投資枠は年間240万円まで利用可能であり、併用することで年間最大360万円まで非課税投資が可能です。

4非課税保有限度額1,800万円

 非課税保有限度額とは、生涯を通じて非課税で保有できる限度額のことであり、1人あたり1,800万円となっています。また非課税枠内で購入した商品を売却した場合、空いた枠は翌年以降に復活し、再利用が可能となります。
 ※ただし、非課税保有限度額1,800万円のうち、成長投資枠の上限は1,200万円です。

NISAの概要

※1
簿価残高(買付け残高)方式で管理 (枠の再利用が可能)。
※2
整理・監理銘柄、信託期間20年未満、毎月分配型の投資信託及びデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等を除外。
(注)2023年までに、つみたてNISAおよび一般NISAの口座において投資した商品は、2024年以降はNISAの外枠で管理され、2023年までのNISA制度における非課税措置が適用されます。

よくある質問

2023年までのNISA口座で保有している投資信託はどうなるのか?

現行のNISA(一般・つみたて)で保有している商品は、非課税期間(一般NISA:5年間、つみたてNISA:20年間)が満了するまで非課税で保有できます。
ただし、非課税期間終了後、新NISAに移管(ロールオーバー)することはできません。

つみたて投資枠と成長投資枠を別々の金融機関で利用することはできるのか?

つみたて投資枠と成長投資枠を別々の金融機関で利用することはできません。
一つの金融機関でご利用いただくこととなります。※なお、1年単位での金融機関の変更は可能です。

ジュニアNISAで保有している商品は、2024年以降どのように取扱われるのか。

現行のジュニアNISAで投資した商品については、非課税期間(5年)終了後、自動的に継続管理勘定に移管され、18歳になるまで非課税で保有することが可能です。

つみたて投資枠だけで非課税保有限度額(1,800万円)を使いきることはできるのか?
また、つみたて投資枠を使わず、成長投資枠だけを利用することはできるのか?

つみたて投資枠だけで非課税保有限度額を使いきることは可能です。また、つみたて投資枠を使わず、成長投資枠だけを利用することも可能です。 ただし、成長投資枠の非課税保有限度額は、1,200万円とされています。

投資信託の留意事項

投資信託に関するリスク事項および留意点

  • 投資信託は預金商品ではなく、元本および分配金が保証されるものではありません。
  • 投資信託は預金ではなく、また、預金保険制度もしくは投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託は、いわゆるクーリング・オフの適用はありません。
  • 投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入されたお客さまに帰属します。
  • 当行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社(投資信託委託会社)が行います。
  • 投資信託のご購入に際しては、必ず最新の交付目論見書および目論見書補完書面により商品内容をよくお読みいただき、各ファンドの仕組みやリスク、費用な どをご理解のうえご自身でお申込みください。
  • 投資信託には信託期間中に中途換金できないものや、換金日時が事前に制限される商品がございます。
  • お客さまの投資の目的、ご意向などにより投資信託のご購入をお断りする場合もございますので、あらかじめご了承ください。
  • お客さまにお支払いいただく費用・手数料について
購入時 申込手数料 申込代金の3.30%(税込)を上限とします。
運用期間中 信託報酬 純資産総額に対して年率2.15%程度(税込)を上限とします。
その他 監査費用、有価証券売買時の売買委託手数料、外資建資産の保管費用がかかります。目論見書、契約締結前交付書面等でご確認ください。
換金時 信託財産留保額 換金時の基準価額の0.5%を上限とします。

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